5・3 憲法記念日
2011,05/03(Tue)
5月3日ー憲法記念日
昭和22年5月3日(1947年) 憲法発布
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫の為に、諸国民との協和による成果と、わが国
全土に わたって自由 のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び
戦争の惨禍が 起こることのないように することを決意し、ここに主権が
国民に存することを宣言し、 此の憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、其の権威は
国民に 由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、其の福利は
国民がこれを 享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、
かかる原理に基ずく ものである。 われらは、これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な
理想を深く 自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に
信頼 して、われらの 安全と 生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、 圧迫と偏狭を 地上から永遠に除去しようと
努めている 国際社会において、名誉ある 地位を占めたい と思ふ。
われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、
平和のうちに生存 する権利を有することを確認する。
われらは、何れの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視して
はならない のであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従うことは、 自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする
各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を 達成すること を誓ふ。
第1章 天皇
2章 (第9条)戦争の放棄
3章 国民の権利及び義務
4章 国会
5章 内閣
6章 司法
7章 財政
8章 地方自治
9章 改正
10章 最高法規
11章 補則
2010. 4. 29. 23時 記載
おなじみ国会議事堂内部 2008 5 3国会議事堂一般公開があり その時携帯で摂ったもので、ピンボケ
当日議事堂の前庭に1時間程並びやっと入場出来 撮影もOKで 殆どの人達が携帯で
カシャカシャ撮っていた
昭和22年5月3日(1947年) 憲法発布
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫の為に、諸国民との協和による成果と、わが国
全土に わたって自由 のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び
戦争の惨禍が 起こることのないように することを決意し、ここに主権が
国民に存することを宣言し、 此の憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、其の権威は
国民に 由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、其の福利は
国民がこれを 享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、
かかる原理に基ずく ものである。 われらは、これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な
理想を深く 自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に
信頼 して、われらの 安全と 生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、 圧迫と偏狭を 地上から永遠に除去しようと
努めている 国際社会において、名誉ある 地位を占めたい と思ふ。
われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、
平和のうちに生存 する権利を有することを確認する。
われらは、何れの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視して
はならない のであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従うことは、 自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする
各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を 達成すること を誓ふ。
第1章 天皇
2章 (第9条)戦争の放棄
3章 国民の権利及び義務
4章 国会
5章 内閣
6章 司法
7章 財政
8章 地方自治
9章 改正
10章 最高法規
11章 補則
2010. 4. 29. 23時 記載
おなじみ国会議事堂内部 2008 5 3国会議事堂一般公開があり その時携帯で摂ったもので、ピンボケ
当日議事堂の前庭に1時間程並びやっと入場出来 撮影もOKで 殆どの人達が携帯で

カシャカシャ撮っていた

