おもいつくまま
2014,05/03(Sat)
憲法発布記念日に思う・・・。
安倍内閣、維新の会、みんなの党がしきりに憲法改正を唱えていますが・・・。
何の為に?
今、一番問題になっているのが、第9章改正の章の第96条ですよね!
96条の内容は・・・?近くの図書館で調べてみました~~~。
*96条へ行く前に当時の総理大臣兼外務大臣(現麻生副総理のおじいさんの吉田茂さん)の
「日本国憲法公布記念式典の勅語」というのが憲法の冒頭に有りましたので、
これを掲載しますので 是非読んでみてくださいね!
「日本国憲法公布記念式典の勅語」
この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであって、国家再建の基礎を人類普遍の
原理に求め、自由に表明された国民の総意によって確定されたのである。即ち、日本国民は、
みずから進んで戦争を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現
することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを
ここに、明らかに定めたのである。
朕(私)は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任を
重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するよう努めたいと思ふ。
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が定まるに至ったことを、
深くよろこび枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た
帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御
昭和21年11月3日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田 茂
国務大臣 男爵 幤原喜重郎
*この憲法は、国民の総意によって確定され、
みずから進んで戦争を放棄し、
永遠の平和が実現することを念願し、
民主主議に基いて
国政を運営することを 決めたのですね。
世界で唯一の平和を目標とし、
国民主権を重んじ、基本的人権を尊重した
世界に誇れる貴重な憲法なのですね!!
第9章 改正
第96条{憲法改正の手続、憲法改正の公布}
① この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において
その過半数の賛成を必要とする。
とあります
で、安倍内閣はこの96条を何の為に、如何変えたいたいのでしょうか・・・?
ここを私達国民はしっかりと見極めないといけないのではないでしょうか?
先ず96条を変えて第2章の第9条を変えたがっています。
9条 ご存知の方はとても多いとおもいますが・・・。
第2章 戦争の放棄
第9条{戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認}
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は、武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
とあります。
続く。
安倍内閣、維新の会、みんなの党がしきりに憲法改正を唱えていますが・・・。
何の為に?
今、一番問題になっているのが、第9章改正の章の第96条ですよね!
96条の内容は・・・?近くの図書館で調べてみました~~~。
*96条へ行く前に当時の総理大臣兼外務大臣(現麻生副総理のおじいさんの吉田茂さん)の
「日本国憲法公布記念式典の勅語」というのが憲法の冒頭に有りましたので、
これを掲載しますので 是非読んでみてくださいね!
「日本国憲法公布記念式典の勅語」
この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであって、国家再建の基礎を人類普遍の
原理に求め、自由に表明された国民の総意によって確定されたのである。即ち、日本国民は、
みずから進んで戦争を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現
することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを
ここに、明らかに定めたのである。
朕(私)は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任を
重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するよう努めたいと思ふ。
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が定まるに至ったことを、
深くよろこび枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た
帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御
昭和21年11月3日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田 茂
国務大臣 男爵 幤原喜重郎
*この憲法は、国民の総意によって確定され、
みずから進んで戦争を放棄し、
永遠の平和が実現することを念願し、
民主主議に基いて
国政を運営することを 決めたのですね。
世界で唯一の平和を目標とし、
国民主権を重んじ、基本的人権を尊重した
世界に誇れる貴重な憲法なのですね!!
第9章 改正
第96条{憲法改正の手続、憲法改正の公布}
① この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において
その過半数の賛成を必要とする。
とあります
で、安倍内閣はこの96条を何の為に、如何変えたいたいのでしょうか・・・?
ここを私達国民はしっかりと見極めないといけないのではないでしょうか?
先ず96条を変えて第2章の第9条を変えたがっています。
9条 ご存知の方はとても多いとおもいますが・・・。
第2章 戦争の放棄
第9条{戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認}
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は、武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
とあります。
続く。