憲法改正に思う
2014,05/03(Sat)
<日本国憲法>
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果とわが
①
国全土 にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よって再び 戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、
ここに主権が 国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
②
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は
国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は
国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、
かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高
な理想 を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と
信義に信頼して、 われらの安全と生存を保持しようと決意した。
③
われらは、平和を維持し、専制と隷属、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去
しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
④
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視
してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を
達成することを誓ふ。
とある。
自民党の憲法改正草案の中に
(第5章 内閣)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果とわが
①
国全土 にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よって再び 戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、
ここに主権が 国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
②
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は
国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は
国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、
かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高
な理想 を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と
信義に信頼して、 われらの安全と生存を保持しようと決意した。
③
われらは、平和を維持し、専制と隷属、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去
しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
④
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視
してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を
達成することを誓ふ。
とある。
自民党の憲法改正草案の中に
(第5章 内閣)
- ・内閣総理大臣の権限として、衆議院の解散決定権、
- 行政各部の指揮監督権、国防軍の指揮権を規定。
とある。
- これは、①に反する憲法違反であり、
- 行政各部の指揮監督権、国防軍の指揮権を規定。
②のごとく国民が主権者であり、この尊い憲法を改正する必要性は無い!!