2015,07/02(Thu)
<日本国憲法>の続き
第15条
1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2.全て公務員は、全体の奉仕者であって1部の奉仕者ではない。
第16条
何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は、規則の制定、廃止又は改正
その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために
いかなる差別待遇も受けない。
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に復させられない。
第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第24条
1.婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する
ことを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に
関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的
平等に立脚して、制定されなければならない。
続く
第15条
1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2.全て公務員は、全体の奉仕者であって1部の奉仕者ではない。
第16条
何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は、規則の制定、廃止又は改正
その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために
いかなる差別待遇も受けない。
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に復させられない。
第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第24条
1.婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する
ことを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に
関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的
平等に立脚して、制定されなければならない。
続く