<日本国憲法>
2015,07/08(Wed)
第25条
1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。
第26条
1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を
受ける権利を有する。
第27条
1.すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2.賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3.児童は、これを酷使してはならない。
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、
又はその刑罰を科せられない。
1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。
第26条
1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を
受ける権利を有する。
第27条
1.すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2.賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3.児童は、これを酷使してはならない。
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、
又はその刑罰を科せられない。